軽自動車から大型トレーラーまで車検、定期点検、修理、鈑金、ボディ載せ替えまで自動車のことなら全てに対応できる高い技術と人材を持っています
営業案内
〒368-0072
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4146番地
TEL 0494-25-0330(代)
FAX 0494-25-0333
営業時間 8:30~17:30
定休日:詳細は営業カレンダーをご確認ください
LINEのお友達募集中!
ご登録後は
『お名前』『お車のナンバー』を
LINEにて送信をお願いします。
使用可能クレジット各種
車検はするもの?
車検は国が定める基準に適合しているかを確認するもので、定期点検整備の1つです。
定期点検整備は、一般的な構造・装置の自動車に関し標準的な使用を前提として、定期的に行う必要のある点検を定めたものです。点検整備の実施はユーザーの義務として法令でも規定されています。きちんと点検整備を行い、自動車を良好な状態に保ちましょう。【道路運送車両法第47条】
乗用車の場合、新車ご購入後36か月目(2回目以降は24か月ごと)に実施します。
●車検は車検満了日の1か月前から車検を受けることができます。車検満了日は、★車検証(「有効期間の満了する日」欄)または、フロントガラスに貼られている検査標章(ステッカー)をご覧ください。
★ 登録車は2023年1月4日より、軽自動車は2024年1月4日より【車検証】が【電子化】されています。
★ 電子車検証では「有効期間の満了する日」欄がないため、自動車検査証記録事項を車検証閲覧アプリでご確認いただく必要があります。
★ 2023年7月より検査標章(ステッカー)の貼り付け位置も変更となっておりますので、ご注意ください。
車検をしないとどうなるの?
「車検をしない」といわゆる「無車検・車検切れ」となります。車検の有効期間が過ぎている状態で公道を走ることは法律違反になります。たとえ、うっかりして忘れてしまっていたとしても、法律違反となり、罰則が与えられてしまいます。
<罰則について>
1.車検が切れている状態で走行した場合
●6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
●違反点数6点と30日間の免許停止
2.自賠責が切れている状態で走行した場合
●1年以下の懲役または50万円以下の罰金
●違反点数6点と30日間の免許停止
3.車検・自賠責が両方とも切れている状態で走行した場合
●1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金
●違反点数6点と90日間の免許停止
ここで1つ注意点ですが、罰則については『走行した場合』の罰則となります。つまり「無車検・車検切れ」になっているお車を保管しているだけ、であれば法律違反にはなりません。
もし、無車検・車検切れ状態になっているお車を「再車検(車検が有効な状態に戻す)」したい場合、絶対に走行せずに弊社までお問い合わせください。